瀬戸市議会 2022-12-06 12月06日-03号
④ 会員が、免税事業者となる場合、シルバー人材センターとして、配分金の引き下げ、又は、作業料金の値上げを考えているのか伺う。 ⑤ インボイス制度の導入は、シルバー人材センターにおいては会員の消費税の負担や配分金の引き下げとなれば、脱会する会員もあると考える。
④ 会員が、免税事業者となる場合、シルバー人材センターとして、配分金の引き下げ、又は、作業料金の値上げを考えているのか伺う。 ⑤ インボイス制度の導入は、シルバー人材センターにおいては会員の消費税の負担や配分金の引き下げとなれば、脱会する会員もあると考える。
小規模事業主やフリーランスが廃業に追い込まれることになったり、免税事業者から仕入れた事業者が発生する負担を販売価格に転嫁したりといったふうに、誰かが負担を新たにすることになるという懸念の声です。このインボイス制度の市内事業者への影響はどのような状況になるか、把握されていますでしょうか。 ○議長(青山耕三) 答弁者、総務部長。
私たち中小事業者にとって仕入れや経費に含まれる消費税を価格に転嫁することは難しく、このままではインボイス制度の導入をきっかけに中小事業者の廃業の増加や複雑な納税事務を避けるために免税事業者にとどまらざるを得ない中小事業者の成長意欲の低下など、地域経済の発展に少なくない影響を及ぼすことは火を見るよりも明らかです。
これまで免税事業者だった業者にとっては大変な事務量になります。さらに、インボイスを選択することで免税事業者になれないため、消費税分を納入しなければなりません。新たに負担が増えることになります。 事務量が大変だからと免税業者を選択すると、取引の相手方は仕入れに係る消費税率分を控除できず、取引先の負担が増えることになります。そのため、取引先は免税事業者との取引をやめるということが想定されます。
私たち中小事業者にとって仕入れや経費に含まれる消費税を価格に転嫁することは難しく、このままではインボイス制度の導入をきっかけに中小事業者の廃業の増加や複雑な納税事務を避けるために免税事業者にとどまらざるを得ない中小事業者の成長意欲の低下など、地域経済の発展に少なくない影響を及ぼすことは火を見るよりも明らかです。
これを免税事業者と言います。今後、免税事業者は、インボイス適格請求書を交付することができなくなります。 消費税は、売上から仕入れや経費を差し引いた付加価値、いわゆる利益に課税されます。仕入れや経費に含まれる消費税を差し引くことを仕入税額控除と言います。
令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターはこれに掛かる仕入税額控除ができず、預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。
◎平野敦義総務部長 鈴木将浩議員御紹介のとおり、企業会計においてインボイス制度導入後、免税事業者と取引を継続した場合につきましては、消費税の負担が増加します。 現時点で、どの程度の金額に影響があるかの試算はしているのかという御質問ですが、現時点では、事業者が課税事業者か免税事業者のどちらを選択するかということが不明であり、はっきりした金額については試算することができません。
令和5年(2023)年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除が出来なくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。
令和5(2023)年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターはこれに掛かる仕入税額控除ができず、預かり消費税分を納税する必要が生じます。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はありません。
令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。
また、適格請求書の交付につきましては、税務署長から登録番号を受けた適格請求書発行事業者、これは消費税の課税事業者となるものですが、この事業者のみが交付できることとなっており、免税事業者は適格請求書を交付できないこととなっております。以上でございます。
ガソリンの高騰や材料費や工具が値上がりする中、日当は消費税が上がっても据置きで、免税事業者だからこそこらえて働けていましたが、これからはもう負担に耐えられないと生活不安の声が聞こえます。家族で切り盛りする飲食店や個人タクシーの場合では、インボイスの領収書を求めるビジネス客や企業との契約から選ばれなくなることも懸念されます。
インボイス制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じることになる。 しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源がない。センターにとって、インボイス制度の導入に伴う新たな税負担は、まさに運営上の死活問題である。
次に、請願第2号については、主な意見として、インボイス制度が導入されるとシルバー人材センターは、免税事業者である会員に支払っている消費税相当額を新たに支払わなければならなくなり、その分、料金を値上げするとセンターの仕事が大幅に減少するおそれがあります。このため、制度導入後も当該センターの安定的な経営が可能となる特例措置の実施が必要であると考えます。したがって、その趣旨に賛同します。
インボイス制度が導入され、消費税免税事業者と取るべき対応が変わってくると思います。 そこで、(1)として、インボイス制度の周知についてですが、先ほども言いました2023年には、事業者の方は、インボイス制度が導入されることは分かっていると思いますが、現在、このコロナ禍、事業継続は本当に大変な中、果たしてそのままこの対応はできるのだろうかということがちょっと心配しております。
インボイス制度の導入後は、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の期間は仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられております。 この制度が導入されることの影響の認識でございますが、インボイス制度が事業者へ与える影響は大きいものと認識しております。
そのときの回答では、委託金額の中には光熱水費等で既に消費税が課税されているものがあるものですから、それを引いて1,000万円を下回れば免税事業者となり、申請は必要だけど消費税はかからないという回答が返ってきておるわけでございます。
(2)免税点を3,000万円に戻すことについては、平成15年度の税制改正において6割強の事業者が免税事業者になっていることから、消費者が支払った消費税が国庫に入っていないではないかとの国民の不信を背景として、また(3)簡易課税の上限を2億円に戻すことについては、事業者の納税事務の習熟度を考慮し、消費税制度の公平性、透明性を高める観点から改正が行われ、平成17年度分から実施されているものでありますので
引き続き、請願事項の2項目めについて、「免税点を1,000万円に引き下げた考え方及び免税事業者数の変化」について質疑があり、「6割強の事業者が免税事業者となっているため、支払った消費税が国庫に入っていないと、国民の不信を招いていることから、改正されたと理解している。